一般社団法人 栃木県建築士事務所協会

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設計・監理料

 設計・監理料の算定方法は各設計事務所によって違っており、金額の取り決めは双方の合意が原則です。

 建築士事務所の業務報酬(設計料)は昭和54年建設省告示1206号により標準的な算定法方が定められており、この方法での算定による場合と、工事費に対する割合で決める場合とがほとんどです。

 告示を基に算定する場合は金額の設定はなく、仕事の内容(用途、規模、難易度など)と各建築士事務所の条件(人件費や技術力など)に応じて算定されます。基本的には業務従事時間(人日数)に比例します。

 工事費に対するパーセンテージで決める場合には、10%前後が多いようです。

 「設計事務所にお願いすると設計・監理料がかかって割り高になる」というイメージがあるかもしれません。しかし、そんなことはありません。ハウスメーカーで家を建てられた場合でも、設計・監理料は含まれているのです。

 限られた予算のなかで、お客様にとって良い住環境を創り出すことが設計事務所の仕事です。設計の専門家が充分な時間をかけて設計をし、お客様の立場に立って工事監理をしますので、完成した建物の仕上がりや満足度からすれば決して割高ではありません。

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