令和5年度「既存住宅状況調査技術者講習会」の受付を下記の通り実施します。
更新講習のため受講対象者は以下に該当する方となります。
①建築士法第2条第1項に規定する建築士(一級、二級、木造)
②既存住宅状況調査技術者講習実施機関が行う既存住宅状況調査技術者講習会の修了者
※更新講習のため受講時点で資格が有効期限内である方に限ります。
※他団体で既存住宅状況調査技術者の資格を取得された方も受講できます。
■日事連webサイト
http://www.njr.or.jp/